コロナウイルスの感染拡大が進む中、富山県でも飲食店への時短要請を行うと発表されました。
要請にこたえた飲食店へは56万円が支給されます。
期間は1月18日~31日までの2週間。
日額4万円ということで、個人でやっている飲食店などにとっては大きな金額です。
該当するお店は「知らなかった!」では大変もったいないため、忘れず申請をしましょう。
といっても始まるのは18日からと時間はありません。
具体的な申請手続き方法についてもまだ公開されていない(16日時点)ため、取り急ぎこれだけはやっておけ!というものなどについて記載しておきます。
- Twitter:@toyamasemi1
- Instagram:semi_retirement
協力金の対象店舗について
・酒類を提供しており、21時以降も営業をしていた飲食店・宿泊施設など。
*アルコールを提供していない飲食店や、もともと21時以前に閉店していたお店は対象となりません。
時短期間について
1月18日~31日まで。
*期間中すべての日で時短営業した場合、協力金が支給されます。1日でも21時以降に営業した対象となりません。
具体的な営業自粛時間は
1月18日は、21時から24時
1月19日 ~ 1月31日は、深夜0時~早朝5時及び、21時~24時
*18日のみ、深夜0時~早朝5時の営業は可能です。
必要書類は(取り急ぎ掲示を!)
・様式1 協力金申請書(準備中)
・様式2 時短要請に応じた店舗の一覧(準備中)
・様式3 誓約書(準備中)
・営業活動を行っていることがわかる書類
(例)経理帳簿(直近 3 カ月程度)の写し等
・ 申請する店舗ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真
「時短店舗等の写真」と兼ねることができます。
・申請する店舗ごとに必要な許可等を取得していることがわかる書類(写しで可)
(例)営業自粛期間中に有効な食品衛生法に基づく営業許可証など
・本人確認書類 ※法人にあっては代表者のもの
(例)運転免許証(表裏)の写しなど
・酒類の提供していることがわかる書類(写しで可)
(例)酒類のメニュー、酒類の仕入れ伝票の写しなど
・振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
上記のうち、申請書関係はそもそもまだ公開されていません(16日時点)。
また、帳簿や許可証なども後から揃えればOKです。
というわけで、何はさておき早急に準備しないといけないものは、営業時間の時短要請に応じた状況がわかる書類(写しで可)!
ホームページなどをお持ちの方は、営業時間の短縮を告知しましょう。
またお店の外や店内には、下記から告知ポスターをダウンロードし、必ず18日までに掲示しておくことが必要です。
県のホームページからも参考書書式がダウンロードできますが、手書きでもなんでもOK。
下記のような紙を貼っておいてください。

まとめ

時短営業の案内掲示だけは早急に!!
申請に必要な書類はあとから準備ができるものばかり。
なので慌てず、時短営業に協力するお店の方は、「時短営業の案内」をお店の入口などに貼り、証拠写真を撮っておきましょう。
また新しい情報が公表されたら記事を更新します。
コロナの拡大は大変厳しい状況ですが、県民一丸となって乗り越えましょう!
コメント