【富山コロナ支援】固定資産税の減免措置申請は1月末までに!

富山の企業の方も、国や県の各種コロナ関連助成金を受け取った方も多いでしょう。

もう一つ税金の減免手続きも忘れていませんか?

コロナウイルスの影響で連続する3カ月の売上が、昨年同月比で30%以上減少している場合に、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税が減免されます。

申請手続きは2021年1月末までのため、手続きが終わっていない方はお早めに。

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コロナの影響による固定資産税の軽減措置

下記の要件を満たす中小事業者は家屋の固定資産税や償却資産が安くなります。

2021年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上の合計が、前年の同時期の3か月と比較します。

例えば2021年5月~7月の売上が600万円、2020年5月~7月の売上が1,200万円だった場合、50%以上のげんしょうとなりますので、下記の通り固定資産税が全額減免されます。

事業収入軽減割合
30%以上50%未満減少している者2分の1
50%以上減少している者全額

・対象資産:償却資産と事業用家屋(土地は対象となりません)

・令和3年度の課税分

・令和3年1月31日までに認定経営革新等支援機関等(商工会議所や商工会、金融機関など)の確認を受け申請が必要事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請する。

提出書類(償却資産等の所在地の市役所へ提出)

【全ての事業者からの提出が必要な書類】
①申告書(※認定支援機関の確認印が押されたもの) 
 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など 

②収入減を証する書類
 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

*不明な場合は、まず商工会議所・商工会などの認定支援機関に相談し、自分の会社がこの軽減措置に該当するか、どういった書類が必要かを確認することをおススメします。

問い合わせ先(不動産の所在地の市町村の固定資産税担当課)

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